スポーツ指導者海外研修事業
スポーツ指導者海外研修事業実施要項
- 1.趣旨
- 本会加盟団体に所属している新進気鋭の若手指導者をスポーツ指導者海外研修員(以下「海外研修員」という)として海外に派遣し、その専門とする競技水準の向上に関する具体的な方法等について研修させるとともに、海外の選手強化対策、指導者養成の実態等について調査・研究に当たらせ、将来我が国のスポーツ界を担う指導者を育成する。
- 2.海外研修員の種類と研修期間
- (1)海外研修員は長期派遣者(研修期間2年以内)と短期派遣者(同1年以内)とする。
- (2)海外研修員は、原則として1ヶ所において集中的に研修するものとする。
- 3.海外研修員としての条件
- 海外研修員は、次の条件を全て満たしている者でなければならない。
- (1)研修先の受け入れの保証があること。
- (2)勤務先等の所属長より本研修の承諾を受けていること。
- (3)外国での研修に堪えうる語学力を有すること。
- (4)当該年度の8月末日までには渡航先に出発できる見込みがあること。
- (5)原則、帰国後、本会の強化スタッフまたは競技団体における指導者として活動できること。
- 4.海外研修員の募集人数
- 募集人数については、若干名。
- 5.海外研修員候補者の選考
- (1)本会は本会ならびに本会加盟団体を対象に、海外研修員にふさわしい者(以下「候補者」という)を募集する。
- (2)前項により当該団体(本会含む)が候補者を推薦する場合には、別に細則で定める海外研修員候補者推薦書を本会に提出するものとする。
- (3)本会は、ひとりでも多くの「指導者」を、ひとつでも多くの団体(研修員派遣中の団体も含む)から派遣するよう選考する。同一団体から複数名の推薦を行う場合は、団体内で優先順位を付ける。
- 6.海外研修員の決定
- (1)本会は前項の推薦書に基づき書類選考ならびに面接の上、海外研修員を正式決定するものとする。
- (2)海外研修員は、別に細則で定める誓約書及び研修計画書を本会に提出しなければならない。
- (3)出発まで各自語学研修を行う。
- 7.海外研修員に支給する経費
- 海外研修員に対する経費は、別に細則で定める要領で支払うものとする。
- 8.海外研修状況の報告
- 海外研修員は3ヶ月毎に別に細則で定める研修状況報告書を本会に提出しなければならない。
- 9.海外研修の中止
- 本会は海外研修員が本要項に違反したり、不適当な行為があったときは、その研修をとりやめ、帰国を命じることができるものとする。当該者は、その指示に従うものとする。
- 10.海外研修報告書の提出
- 海外研修員は、帰国日より1ヶ月以内に別に細則で定める研修報告書を提出しなければならない。
- 11.その他
- (1)海外研修員は帰国後、本会の開催する諸事業において研修報告を行う。
- (2)その他、海外研修員の派遣に関し必要な事項については別に細則で定めるものとする。
*平成12年4月1日 一部改訂
*平成14年4月1日 一部改訂
*平成16年4月1日 一部改訂
*平成18年11月1日 一部改訂
*平成22年12月22日 一部改訂
*平成27年1月20日 一部改訂
*平成28年4月1日 一部改訂
*平成30年4月1日 一部改訂
*令和2年3月31日 一部改訂(令和2年4月1日より適用)