オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会
71.入賞者名簿
- 1- IOCは、いかなるものでも、国別の世界ランキング表を作成してはならない。各種目でメダルを獲得した選手および賞状を授与された選手の名前を掲載した入賞者名簿は、OCOGが作成し、これをIOCに引き渡すものとする。
- 2- 各種目でメダルを獲得した競技者の名前は、はっきりと目立つ形で特筆し、メイン・スタジアム内に永久に展示されるものとする。
- 3- どの大会でも、オリンピック競技大会に参加したことのある競技者は、すべてIOCから記念ピンを贈呈されるものとする。
72.プロトコール
- 1- オリンピック競技大会の開催期間中は、IOCだけがOCOGの責任下におかれているすべての競技場で適用することのできるプロトコールを決定する権限をもつものとする。
- 2- オリンピック競技大会開催中のすべてのオリンピックの式典においては、IOCの委員および名誉委員は、会長および副会長を先頭に、先任順に上席を占め、そのあとにOCOGの委員、各IFの会長、各NOCの会長が続く。
73.式典のプログラム
- 1- すべての式典のプログラムの詳細は、オリンピック競技大会の少なくとも6か月まえまでにIOC理事会に提出し承認を求めなければならない。
- 2- 文化プログラムの詳細も、同時にIOC理事会に伝えられるものとする。
74.仲裁
- 1- オリンピック競技大会に際して、また関連して発生する如何なる紛争も、スポーツ関連仲裁規則に従い、スポーツ仲裁裁判所に対してのみ提出されるものとする。