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オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会

62.音楽作品*

  • IOCは、オリンピック競技大会に関連して特別に注文されたすべての音楽作品の著作権の所有者に指定されなければならない。
    このような手続きがIOCの満足のいく形でおこなわれることを、OCOGならびに当該NOCは保証しなければならない。

規則62付属細則

  • IOC理事会は、音楽作品を活用するためのすべての権利をOCOGにつづいてオリンピック競技大会の閉会式から4年の間、開催国のNOCに総収入に対する一定の著作権使用料を支払うことを交換条件に与えることができる。IOC理事会は、オリンピック競技大会の開催期間中いかなる著作権使用料も支払うことなくオリンピック讃歌を非独占的に使用する許可をOCOGに与える。

63.オリンピック競技大会前のOCOGによる商業広告

  • IOC理事会の承認がない限り、各OCOGは、自らが責任をもつオリンピック競技大会の開会前2年の期間がスタートするまでは、自らが契約をむすぶすべての実在人物もしくは法人がオリンピック競技大会に関するあらゆる形の宣伝・広告を抑制することを保証しなければならない。