オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会
52.競技プログラム、競技・種別・種目の出場資格の認定
オリンピック競技大会のプログラムはIOCが作成する。これにはオリンピック競技のみを含めるものとする。
- 1- オリンピック競技大会のプログラムに含まれるオリンピック競技
1.1 オリンピック競技大会のプログラムに含められるためには、オリンピック競技は下記の基準に合致していなければならない:
1.1.1 オリンピアード競技大会のプログラムに含めることができるのは、男性によっては、少なくとも75か国、4大陸で、女性によっては、少なくとも40か国3大陸で広くおこなわれている競技のみとする。
1.1.2 オリンピック冬季競技大会のプログラムに含めることができるのは、少なくとも25か国3大陸で広くおこなわれている競技のみとする。
1.1.3 競技がオリンピック競技大会のプログラムに加えられる承認は、当該オリンピック競技大会の少なくとも7年前までとし、以後この変更は認めないものとする。
- 2- 種別
2.1 『種別』は、オリンピック競技の1部門であり、1つもしくはいくつかの種目で構成されるものであって、オリンピック競技大会のプログラムに含められるためには公式に認められた国際的な地位をもつものでなければならない。
2.2 『種別』をオリンピック競技大会のプログラムに含めるための基準は、オリンピック競技に要求される基準とおなじとする。
2.3 オリンピック競技大会のプログラムに、『種別』を入れるための承認は当該オリンピック競技大会の少なくとも7年まえまでとし、以後この変更は認めないもとのする。 - 3- 種目
3.1 『種目』は、オリンピック競技もしくはその『種別』におけるひとつの競争であり、結果として順位を生み、メダルや賞状の授与のもととなるものである。
3.2 『種目』がオリンピック競技大会のプログラムに含まれるためには、競技人口数のうえでも、地理的にも両方で公式に認められた国際的な地位をもち、少なくとも2度は世界選手権大会もしくは大陸選手権大会に含められた実績をもっていなければならない。
3.3 オリンピック競技大会のプログラムに含められるのは、男性によっては、少なくとも50か国3大陸で、女性によっては、少なくとも35か国3大陸でおこなわれている『種目』のみとする。
3.4 オリンピック競技大会への『種目』を加えるための承認は、当該オリンピック競技大会の4年前におこない、以後この変更は認めないものとする。 - 4- 競技、種別、種目を加えるための承認基準
4.1 オリンピック競技大会のプログラムに含められるためには、いかなる競技、種別、種目もこの規則で定められた条件を満たしていなければならない。
4.2 競技の結果が、本質的に、機械的な推進力に依存する競技、種別もしくは種目は受け入れない。
4.3 IOCが特に決定をくださない限り、単一の種目が同時に個人とチーム両方の成績のもととなることはできない。
4.4 オリンピック競技大会のプログラムに含まれている競技、種別、種目の内、もはやこの規則の基準を満たしてはいないものも、一部、例外的な場合においてはオリンピックの伝統を守るためにIOCの決定によってそのままプログラムに含めておくことができるものとする。 - 5- IFのオリンピック競技大会への参加確認
オリンピック競技大会のプログラムに含まれている競技を管理しているIFは、遅くともオリンピック競技大会の開催都市を選定するIOC総会までにIOC宛てに当該オリンピック競技大会への参加を確認しなければならない。 - 6- 種別または種目の例外的な参加承認
例外的な場合には、関係IFおよびOCOGの同意を得ることを前提条件に、IOCは、特定のオリンピアード・競技大会のプログラムにいずれかの種別もしくは種目を含めるために上記項目2および3の時間的制約の規定に反してもよい。 - 7- 競技、種別、種目の承認または除外に関する権限
競技の承認もしくは除外は、IOC総会の権限内に置くものとする。種別、種目の承認もしくは除外は、IOC理事会の権限内に置くものとする。