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オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会

42.オリンピック村*

  • 1- すべての競技者、チーム役員、その他のチーム要員を1か所に集めるために、組織委員会は、オリンピック村をオリンピック競技大会の開会式の少なくとも2週間まえから閉会式の3日後まで使用できるようにしておかなければならない。また、オリンピック村はIOC理事会が制定したオリンピック村ガイドの必要条件を満たしていなければならない。
  • 2- オリンピック村に収容されるチーム役員およびその他のチーム要員の割当て数は、IOC理事会が採択した「競技出場および資格認定のエントリーガイド」に記載されるものとする。

規則42付属細則

  • 1- OCOGは、選手、チーム役員およびその他のチーム要員のオリンピック村での食事、宿泊費および彼らの現地での交通費を全額負担する。
  • 2- 開催都市以外の場所での競技種目の開催をIOCがOCOGに許可する際には、IOC理事会は、上記とおなじ条件のもとで選手、チーム役員およびその他のチーム要員がこのような競技の開催地、もしくはその近くで利用することができる正規の宿泊施設を提供するようOCOGに要請することができる

43.オリンピック競技大会のプログラムに含まれている競技を統轄するIFのための施設

  • オリンピック競技大会開催時には、OCOGは、オリンピック競技大会のプログラムに含まれている競技を統轄している国際競技連盟(IF)に対し、専門的・技術的な問題を処理するのに必要な施設をOCOGが費用を負担して提供しなければならない。
    さらにOCOGは、IOC理事会の承認を得ることを前提条件に、IFに対しIFの要請に応じてIFの費用負担によりIFがオリンピック競技大会の開催都市で会議や会合をひらくことを可能にするような、(その競技の)管理施設や専門施設、宿泊施設などを提供しなければならない。