オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会
40.責務
- NOC、OCOGおよび開催都市は、オリンピック競技大会を組織し、開催するために、個別に、または共同で結んだ契約全てに対して共同でも個別でも責任を負う。その競技大会を組織し、開催するための財政的責任は、開催都市とOCOGが個別でもまたは共同でも一切負うものとする。但し、それは、いかなる第三者の、いかなる債務に対する既得権をも侵害することなく行われなければならず、特に、その侵害が規則37第5項に従って与えられるいずれかの保証が原因であってはならない。
IOCは、この件に関してはいかなる財政的責任も負わない。
41.NOCとOCOGとの連絡*
- 1- アタッシェ(連絡員)
- 1.1 組織委員会と国内オリンピック委員会との協力を支援するために、各NOCは、組織委員会との協議のうえ、1人のアタッシュを任命することができる。
- 1.2 アタッシュは、組織委員会と自国のNOCとの仲介役をつとめ、旅行、宿泊、その他の問題の解決を補完し、このような委員会双方とつねに連絡を保っていなければならない。
- 1.3 オリンピック競技大会の開催期間中、アタッシュは自国のNOCの代表選手団の割当て数に加え、メンバーとして資格認定されなければならない。そのアタッシュは開催国の国民である必要はない。
- 2- 選手団団長
- 2.1 オリンピック競技大会の開催期間中、各NOCの競技者、役員、その他のチーム関係者は、自国のNOCが任命した代表選手団団長(以下団長と記す)の責任下におかれる。団長の任務は、その国のNOCによって彼に委託された職務に加えて、IOC、IFおよびOCOGとの連絡を取ることである。
- 2.2 団長はオリンピック村に滞在し、医療施設、トレーニング施設、競技場、およびメディア・センターやオリンピック・ファミリー・ホテルにも自由に出入りすることができる。
- 3- 調整委員会
- 3.1 一方でOCOG、他方でIOC、IF、NOCとの協力関係を増進するために、IOCは、関係者間の作業連携を管理運営する調整委員会を設置する。IOC、IF、NOCの代表によって構成されるその委員会は、OCOGの進捗状況を監視し、OCOGを補完し、一方でOCOGと他方でIOC、IF、NOCの間の連絡を取り持ち、IOC理事会が与える特別な権限を履行する。
- 3.2 OCOGと調整委員会との間に争いが生じた場合は、IOC理事会が最終的な判断をくだすものとする。
- 3.3 オリンピック競技大会の開催時には、調整委員会は定期的な報告をIOC理事会宛におこなわなければならない。
規則41付属細則
NOC調整委員会は下記の任務を負う:
- 1- すべてのNOCが、オリンピック競技大会に関するすべての進捗状況について、つねに充分な報告を受けているようにする。
- 2- オリンピック競技大会に関係する事柄について、NOCが表明した意見がつねに充分にIOCに報告されているようにする。
- 3- IOCと協議のうえ特に、空輸、貨物輸送、追加役員のための宿泊施設の借用、IF、NOC、および指定された旅行代理店への入場券の割当てなどに関してNOCとの有益な協力関係を築くことができる領域を検討する。
- 4- IOC理事会の承認を得たうえ、下記のことをOCOGに提案し、OCOGとともに検討する:
- 4.1 オリンピック村での宿泊施設および諸施設の手配。
- 4.2 参加費用。
- 4.3 参加者および役員の交通費の支給、および選手や役員の福利に関係すると考えられるその他の事項。
- 5- 競技施設、トレーニング施設、その他の施設を視察し、それについてIOC理事会に報告する。
- 6- 選手団長間の意見の調整をおこなう。
- 7- オリンピック競技大会開催後は、その組織・構成・運営・管理についての分析をおこない、このような事柄についてIOC理事会に報告する。