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オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会

26.議事手続き

  • 1- 通常の手続き
    • 1.1 総会および理事会の会合の議長は、会長、もしくは会長が不在の場合は出席している副会長のうち先任者がつとめる。会長および副会長が全員不在の場合は、出席している理事会のメンバーのうちの先任者が議長をつとめる。
    • 1.2 総会の定足数は、IOCの委員総数の半数に1を加えたものとする。IOC理事会の定足数は6名とする。
    • 1.3 決議は、投票の過半数によって採択される:但し基本原則および規則の修正には、いかなる修正の場合も総会に出席しているIOC委員の3分の2の過半数を必要とする。
      (上記過半数は、少なくとも30人の委員で構成されるものとする)。
      修正された規則および細則は、総会が異なる決定をしない限り直ちに効力を発するものとする。
      総会の議題には含まれない問題でも、委員の3分の1からの要請がある場合、もしくは議長が承認をした場合には、これを審議することができる。
    • 1.4 委員は、それぞれ1票の投票権をもつものとする。投票の棄権、白票もしくは無効票は、必要な過半数の計算には加えない。代理人による委任投票は認めない。無記名による投票は、議長がそのように決定した場合に、もしくは出席委員の少なくとも4分の1からの要請にもとづいて行われるものとする。投票結果が同数の場合は議長が決定する。
    • 1.5 上記項目1.3および1.4の規定は、人物または開催都市の選択にも適用されるものとする。但し、候補者(地)が2人(または2都市)だけの場合にはより多数の票を獲得したほうが選ばれるものとする。
    • 1.6 IOC会長は、すべての選挙規定を定める。
    • 1.7 IOC総会に関する議事手続き事項で、オリンピック憲章に含まれていないことはすべて議長が決定する。
    • 1.8 総会の閉会宣言は議長がおこなう。
  • 2- 緊急の場合の手続き
    • 2.1 緊急の場合には、会長または理事会が決議案を提示し、IOC委員による通信による投票を求めることができる。この場合、IOC委員には決断の最終期限が指定される。このような期限内に受領された書面による回答の総数が少なくとも委員総数の半数プラス1以上であり、提示された決議案への賛成の回答数が必要な過半数に達している場合、この決議案は承認されたものとする。
      結果は直ちに書面でIOC各委員に通知されなければならない。
      必要は過半数の算定にあたって回答の正式は有効性に関してなんらかの疑問が生じた場合─特に、郵便の遅れ、もしくはその他の事情を理由とするもの─や、1つ以上の回答の実質的な有効性に関してなんらかの疑問がある場合には、会長がその有効性およびこのような回答を有効数に加えるかどうかについての最終的は判定をくだす。
    • 2.2 なんらかの事情に妨げられて、総会もしくは理事会が措置をとったり決定をくだしたりすることができない場合には、IOC会長がこれをおこなう。但し、このような処置、もしくは決定は、正当な権限をもつ機関に提出して承認を求めなければならないものとする。
    • 2.3 緊急の場合の手続きに従ってとられたこれらの措置、決定、もしくは行為は、オリンピック憲章の修正に適用することはできない。

27.使用言語

  • 1- IOCの公式言語は、フランス語および英語である。
  • 2- IOCの総会においては、つねにドイツ語、スペイン語、ロシア語、およびアラビア語でも同時通訳が提供されなければならない。
  • 3- オリンピック憲章、およびその他のあらゆるIOC関連の文書に、フランス語版と英語版との間に相違がある場合は、フラン語版が優先されるものとする。但し、明白に、文書で、これとは異なる規定がなされている場合は例外とする。

28.IOCの財源

  • 1- IOCは、贈与および寄贈をうけることができ、IOCの任務の遂行を可能にするための他のあらゆる財源や資金を求めることができる。
    IOCは、テレビ放送権を含む諸権利の活用およびオリンピック競技大会の開催から収入を得るものとする。
  • 2- IOCはテレビ放送権の活用から得た収入の一部を、国際競技連盟(IF)や国内オリンピック委員会(NOC)、オリンピック・ソリダリティーおよびオリンピック組織委員会(OCOG)等に与えることができる。