オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会
22.委員
- 1- IOC委員の総会 ─セッションと呼ばれる─ は、少なくとも、年に1度開催されるものとする。特別総会は、会長の提唱にもとづいて、もしくは委員の少なくとも3分の1からの書面による要請にもとづいて開催されるものとする。
- 2- 総会の開催場所はIOCが決定する。特別総会の開催場所は会長が決定する。総会もしくは特別総会についての通知は、会長が会議の少なくとも1か月までに議題とともに送付する。
- 3- 総会の運営は、これに関するすべての財務をも含めて、総会開催の手引き、もしくはIOC理事会がその趣旨で発行するその他の通達によって管理され、律せられるものとする。
- 4- 総会は、IOCの最高機関である。
総会は、オリンピック憲章を採択し、修正し、解釈や解説をおこなう。
総会の決定は最終的な決定である。
総会は、理事会の要請のもとづいてIOC委員を選出する。 - 5- 総会は、権限を理事会に委任することができる。
23.理事会
- 1- 構成
理事会は、会長、4人の副会長、6人の理事によって構成される。 - 2- 選出
理事会のメンバーは、全員、総会によって、無記名投票による多数決で選出される。 - 3- 任期
- 3.1 会長の任期は、下記規則24で規定されている。副会長および6人の理事の任期は4年とする。
- 3.2 理事の任期は、選出された総会の終了と同時にはじまるものとする。
なお、理事は選出され次第、助言者の立場で理事会の会合に参加することができるものとする。
理事の任期は、任期切れの年に開催される最後の通常総会の終了と同時に終了するものとする。
- 4- 任期の更新
- 4.1 会長の任期更新の条件は、下記規則24に規定されている。
- 4.2 副会長は、最低4年間の任期を全うした後でなければ同職に再選されることはできない。さらに、副会長は、その任期が切れる年には、会長に選ばれる場合を除き理事として再選されることはできない。
- 4.3 会長および4人の副会長以外の理事は、任期が切れる年には理事として再選されることはできない。 ─但し、会長もしくは副会長に昇格する場合は例外とする。
- 5- 欠員
- 5.1 会長の役職が空席になった場合については、下記規則24に規定されている。
- 5.2 副会長に欠員が生じた場合は、IOCが次期総会で新しい副会長を選出する。このようにして選出された新しい副会長は、前任者の任期が終了するまでの間その職務に就くものとする。この任期終了後、その副会長は直ちに理事会のいかなる役職にでも再選され得る資格をもつものとする。
- 5.3 理事会内でその他の役職が空席になった場合については、IOCが次期総会で新しい理事を選出する。このようにして選出された新しい理事は、前任者の任期が終了するまでの間その職務に就くものとする。この任期終了後、その理事は直ちに理事会のいかなる役職でも再選され得る資格を持つものとする。
- 6- 権限および義務
理事会は、IOCの任務および業務を管理し、特に下記の職務に遂行する:
- 6.1 会長の役職が空席になった場合については、下記規則24に規定されている。
- 6.2 副会長に欠員が生じた場合は、IOCが次期総会で新しい副会長を選出する。このようにして選出された新しい副会長は、前任者の任期が終了するまでの間その職務に就くものとする。この任期終了後、その副会長は直ちに理事会のいかなる役職にでも再選され得る資格をもつものとする。
- 6.3 理事会内でその他の役職が空席になった場合については、IOCが次期総会で新しい理事を選出する。このようにして選出された新しい理事は、前任者の任期が終了するまでの間その職務に就くものとする。この任期終了後、その理事は直ちに理事会のいかなる役職でも再選され得る資格を持つものとする。
- 6.4 IOCの財務管理に対して責任を負い、年間財務報告書を作成する。
- 6.5 提案されたいかなる細則または付属細則の変更についても報告書を総会に提出する。
- 6.6 IOC委員として選出されるよう理事会が推薦する候補者の名前をIOC総会に提出する。
- 6.7 IOC総会のための、協議事項や議事日程を定める。
- 6.8 会長からの要請にもとづいて、事務総長および事務局長を任命し、解任する。事務総長および事務局長の昇進、制裁、および報酬は会長が決定する。
- 6.9 IOCについての記録をとる。
- 6.10 規定、裁定、規範、指針、指導、指示など最も適切であると理事会が見なすかたちで、オリンピック憲章の正しい履行、およびオリンピック競技大会の開催を保証するために必要なすべての規定を制定する。
- 6.11 総会によって理事会に委託されたその他すべての職務を遂行する。
理事会は、会長の発議、もしくは理事会メンバーの過半数の要請にもとづいて会長が召集して開催するものとする。