オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会
3.オリンピック・ムーブメントへの帰属
- 1- オリンピック・ムーブメントには、IOCのほか、国際競技連盟(IF)、国内オリンピック委員会(NOC)、オリンピック競技大会組織委員会(OCOG)、各国内競技団体、クラブならびに、選手を始めとするその所属員が含まれる。所属員の権益が所属団体の活動の基本的要素となるのである。所属員には選手のみならず審判/レフェリー、コーチその他のスポーツ関係技術者も含まれる。オリンピック・ムーブメントはまたIOCが承認した上記以外や機関も包合する。
- 2- 人種、宗教、政治、性別、その他に基く、国もしくは個人に対する差別は、いかなるかたちの差別であっても、オリンピック・ムーブメントへの帰属とは相入れないものである。
4.IOCによる公認
IOCの役割は、オリンピック憲章に則り、率先して『オリンピズム』を普及させることにある。この目的のために、IOCは:
- 1- オリンピック・ムーブメントを世界に普及させるために、IOCは、IOCの役割と結びつく活動をしている機関を、NOC(国内オリンピック委員会)として公認することができる。このような機関は、法人格を持つことが可能な国においては、自国で法人格を取得しなければならない。また、このような機関は、オリンピック憲章に従って設立されたものでなければならず、IOCがその規約を承認したものでなければならない。
- 2- OCは、大陸もしくは世界レベルで組織された下記の例のようなNOCの連合組織を公認することができる。
-NOC連合(ANOC)
-アフリカNOC連合(ANOCA)
-アジア・オリンピック評議会(OCA)
-パンアメリカン・スポーツ機構(PASP)
-ヨーロッパNOC連合(ENOC)
-オセアニアNOC(ONOC)
但し、公認は、当該組織の規約が、オリンピック憲章に従ったものであり、IOCによって承認されたものである場合のみとする。
- 3- OCは、規則29に規定の条件に従って、IFを公認することができる。加えて、IOCは、下記の例のようなIFの連合組織を公認することもできる。
-夏季オリンピック国際競技連盟連合(ASOIF)
-国際冬季スポーツ連盟連合(AIWF)
-IOC公認国際スポーツ連盟連合(ARISF)
-国際スポーツ連盟連合(GAISF)
- 4- IFの連合の公認、もしくはNOCの連合の公認は、各IFもしくは各NOCがIOCとの間に直接取りかわされる権利、もしくは、その逆の権利に、いかなるかたちにおいても影響をあたえることがあってはならない。
- 5- スポーツに関する非政府機関で、国際的なレベルで活動をしており、その規約および活動がオリンピック憲章に従っているものを、IOCは公認することができる。
- 6- IOCは、IF、NOC、その他の団体および機構に対して、自らが与えた公認を即座に取り消すことができる。