公益財団法人日本オリンピック委員会では、令和7年度決算の法人税等の申告において、みなし寄附金の損金算入限度額の計算に関する法人税法施行規則の改正(令和7年4月施行)について認識及び計算に誤りがあり、所轄税務署等に対し速やかに法人税等の修正申告を行うとともに、追加納税を行いました。
本件の詳しい経緯につきましては現在確認を進めておりますが、今回の事案を真摯に受け止め、最新法令等に関する情報収集体制も含め、専門家とも連携しながら再発防止に努めてまいります。
令和8年9月1日
公益財団法人日本オリンピック委員会
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