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2024.09.05 お知らせ

JOCアスリート委員会選出委員選挙の実施について

 公益財団法人日本オリンピック委員会アスリート委員会選出委員選挙規則第7条の規定に基づき、夏季大会選挙区選出委員選挙の実施を次のとおり告示する。

令和6年9月5日


公益財団法人 日本オリンピック委員会選挙管理委員会
委員長 酒井邦彦

1.選出委員定数総数
8名

2.夏季大会選挙区選出委員定数
6名

3.選挙権を有する者
第33回オリンピック競技大会(2024/パリ)にTEAM JAPANの選手として認定された者。

4.被選挙権を有する者
次のいずれか又は全てにTEAM JAPANの選手として認定された者で、選挙期日において満18歳以上の者。
①第32回オリンピック競技大会(2020/東京)
②第33回オリンピック競技大会(2024/パリ)

5.立候補手続
(1)選挙に立候補しようとする者は、加盟団体の確認を受けて、立候補届出書により、選挙管理委員会にメール、郵送又は持参して届け出る。

(2)立候補届出書は、次のいずれかの方法で入手すること。
①公益財団法人日本オリンピック委員会宛の請求
②公益財団法人日本オリンピック委員会公式ウェブサイトからのダウンロード
JOCアスリート委員会選出委員選挙立候補届出書
③加盟団体宛の請求

(3)立候補届出期間
令和6年9月9日(月)から10月18日(金)17時00分まで
※持参の場合は平日10時00分~17時00分

(4)提出先 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
Japan Sport Olympic Square 13階
公益財団法人日本オリンピック委員会選挙管理委員会
m-tsuruta@joc.or.jp(鶴田)、k-tsukino@joc.or.jp(月野)

6.投票期間
令和6年11月5日(火)から12月13日(金)17時00分まで

7.選挙の方法
選挙権を有する者の個人情報(第33回オリンピック競技大会(2024/パリ)アクレディテーションカード番号及び生年月日)を利用したオンライン投票とする。選挙権を有する者1名につき2票制とし、2票を異なる競技団体の立候補者へ投票する。但し、選挙権を有する者がオンライン投票に参加できない場合は、選挙管理委員会へ速やかに申し出を行い、選挙管理委員会作成の投票用紙を入手したうえで、以下のいずれかの手段をもって、オンライン投票の代替とすることができる。
①選挙管理委員会へメール、郵送又は持参して提出する。
②委任状(書式自由)を添え、メール、郵送又は持参のいずれかの方法で加盟団体へ提出し、加盟団体が選挙管理委員会へ提出する。

8.選挙活動
(1)立候補者は、以下の手段により、選挙管理委員会の認めた日から12月13日まで選挙活動を行うことができる。但し、発信はすべて一人称とする。
①個人のホームページ、ブログ等(オンライン投票ページへのリンク貼付可)
②個人アカウントのSNS(facebook、インスタグラム等。オンライン投票ページへのリンク貼付可)
③電子メール
④選挙活動用ビラ、ポスター(貼付しての電子メール送信可)

(2)立候補者による以下の禁止行為が確認された場合、選挙権及び被選挙権をはく奪されることがある。
①買収行為
②選挙活動期間外の選挙活動
③他の立候補者に関する虚偽事項の公開
④他の立候補者への誹謗中傷
⑤他の立候補者のウェブサイト等の改ざん
⑥飲食物の提供
⑦特定の立候補者への投票或いは投票しないようにすることを目的とした署名活動
⑧特定の立候補者への投票或いは投票しないようにすることを目的とした住居や会社等への戸別訪問

9.当選人の確定
得票数の上位の者から当選人を確定する。但し、得票数が同一の立候補者が複数あり、当選人を確定することができない場合は、「くじ」により、以下の要領で確定する。
①くじは1番から順に番号を割り振った抽選棒にて行う。
②くじは選挙管理委員長が引くこととする。但し、選挙管理委員長がくじを引くことが困難な場合は、選挙管理委員が選挙管理委員長に代わってくじを引くこととする。
③選挙管理委員長または選挙管理委員は立候補届書の提出順にくじを引き、より若番となった立候補者を当選人と定める。

10.その他(今後の選挙日程)
投票実施の通知:令和6年10月中旬頃に加盟団体及び選挙権を有する者にオンライン投票案内等を送付する。
投票受付:投票期間内にオンライン投票で受け付ける。

以 上

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