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「オリンピック・パラリンピック誹謗中傷・相談
『ホットライン』」について

公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)と公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会(JPC)は、「オリンピック・パラリンピック誹謗中傷・相談『ホットライン』」を開設しました。JOCとJPCは、アスリートに対する誹謗中傷を抑止するため、社会への啓発に努めるとともに、アスリートへの教育、誹謗中傷の被害にあったアスリートの支援に取り組んでいます。本ホットラインは、誹謗中傷の被害にあったアスリートの支援のために設置するものです。支援メニュー、対象者については下記ご確認ください。

■ホットラインにおける支援メニュー
① SNS運営事業者等に対する投稿の削除依頼
② SNS投稿等の投稿者に対する警告
③ ホットライン利用者がSNS投稿等に対して法的措置を講じる場合の各種支援
④ 各支援メニューのために必要なSNS投稿等に関する法的分析
⑤ その他、ホットラインが対応できる必要な支援
※③に関しては、ホットライン利用者自身が裁判をしたり損害賠償請求の交渉を行ったりする場合における各種支援となります。JOCやJPCが、ホットライン利用者を代理して裁判や交渉を行うことはできないため、ご留意ください。

■ホットラインを利用できる対象者

対象者 利用できる支援メニュー
(1) <本人>
JOC又はJPCの加盟団体に所属し、かつ、JOC又はJPCから強化指定を受けた競技者(JOCが認定するネクスト強化指定選手を含む。)
又はJOC・JPCが対象者とすることを別途認めた選手等
全ての支援メニュー
(2) <関係者>
加盟団体に所属して強化指定選手のサポートに関与する者(強化指定選手の監督、コーチ又はサポートスタッフ等)及び加盟団体の役職員
支援メニュー①のみ
(3) <親族>
強化指定選手の親族
支援メニュー①のみ
※対象者ごとに、利用できるメニューが異なります。

■ホットラインの対象となる被害者及びSNS投稿等

対象となる被害者 ■ホットラインを利用できる対象者の(1)に該当する者(強化指定選手等)
対象となる行為 上記の被害者を対象とした以下のいずれかの行為
① SNSの投稿
② ウェブ掲示板の書込み
③ ウェブ記事のコメント
④ その他のインターネット上で行われる行為
対象となる投稿等の内容 ① 誹謗中傷(名誉毀損、侮辱等)
② プライバシー侵害行為
③ 暴言、脅迫及び威圧等競技の範囲を超えて精神的苦痛を与える行為(パワーハラスメントを含む。)
④ 不快感を与える性的な言動(セクシャルハラスメントを含む。)
⑤ 差別、義務のない行為の強要等、競技における正当又は健全な活動を、直接又は間接的に妨害する行為
⑥ その他、社会規範に照らして不適切な行為
※但し、次のいずれかに該当する事項は、ホットラインの対象外となります。
① 裁判その他の国家機関又はスポーツ仲裁裁判所若しくは日本スポーツ仲裁機構による紛争解決手続に係属している又はこれらによる判断が確定した事項
② JOC及びJPCと利益が相反する可能性がある事項
③ 「ホットラインの対象となる被害者及びSNS投稿等」に該当しない事項
④ その他、ホットラインの目的に反する事項

■ホットラインの利用の流れ

STEP1 ホットラインに連絡
・相談フォームに必要事項を記入するとともに、希望する対応をご選択ください。
STEP2 ホットラインにおいて内容を検討
・担当者が弁護士と連携し、内容を検討します。
・必要に応じて、電話又は面会(オンラインを含みます。)をお願いすることがあります。
・必要な資料や証拠の提出や事実関係を詳細に教えていただく必要がありますので、ご協力をお願いします。
STEP3 検討結果の連絡・支援の実施
・担当者が検討結果を連絡するとともに、具体的な支援を実施します。
・具体的な支援を行うことができない場合には、その旨を連絡し、対応を終了します。

■相談フォーム

相談フォーム

※連絡先が未入力の場合には、検討結果の連絡を含め、担当者からの連絡ができませんので、ご了承ください。