MENU ─ オリンピックを知る

オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会

II. オリンピック競技大会への参加

45.参加資格規程*

  • オリンピック競技大会への参加資格をもつためには、競技者はオリンピック憲章およびIOCが公認した関係IFの規則に従わなければならず、また、自国のNOCによって参加登録されていなければならない。
    オリンピック競技大会に参加する競技者は、すべて:
    -フェア・プレーと非暴力の精神を尊重し、競技場ではその趣旨に添って行動しなければならない。
    -IOCもしくはIFのルールで禁止されている物質や処置を利用しないよう自制しなければならない。
    -あらゆる点でIOCの医事規程を守り、これに従って行動しなければならない。
規則45付属細則
  • 1- 各IFは、オリンピック憲章に従ってその競技の独自の参加資格基準を定める。その基準は、IOC理事会に提出して承認を求めなければならない。
  • 2- 参加資格基準の適用は、IF、その傘下の国内連盟およびNOCにそれぞれの責任範囲において一任されるものとする。
  • 3- IOC理事会が許可した場合以外は、オリンピック競技大会に参加する競技者は、オリンピック競技大会の開催中、その身体、名前、写真もしくは競技の成果が宣伝の目的で使用されることを許してはならない。
  • 4- 競技者のオリンピック競技大会への出場もしくは参加は、金銭的報酬を条件とするものであってはならない。

46.競技者の国籍*

  • 1- オリンピック競技大会に出場する競技者は、その競技者の参加登録をおこなうNOCの国の国民でなければならない。
  • 2- 競技者がオリンピック競技大会で代表する国を決定することに関する紛争は、すべてIOC理事会が解決するものとする。
規則46付属細則
  • 1- 同時に2つ以上の国籍をもつ競技者は、自己の判断により、どちらの国を代表してもよい。しかし、オリンピック競技大会、大陸別競技大会または地域別競技大会、もしくは関連IFが公認した地域選手権大会、もしくは世界選手権大会において、1方の国を代表した後はもうひとつの国を代表することはできない。但し、国籍を変更した者もしくは新しい国籍を取得した者に適用される下記第2項で規定の諸条件を満たしている者は例外とする。
  • 2- オリンピック競技大会、大陸別競技大会もしくは地域別競技大会、もしくは関連IFが公認した地域選手権大会、もしくは世界選手権大会において、1方の国を代表した後国籍を変更した者、もしくは新しい国籍を取得した者は、このような変更もしくは取得の3年後までは新しい国を代表してオリンピック競技大会に参加してはならない。但し、この期間は、NOCと関係IFとの合意およびIOC理事会の承認を得て短縮されることがあり、取り消されることもあるものとする。
  • 3- 連邦に所属する州、行政区としての国・州・省もしくは海外県、国もしくは植民地が独立を実現した場合、あるいは、国境の変更によってひとつの国が他の国に併合された場合、または、IOCによって新しいNOCが承認された場合にも、競技者はひき続いて現在所属する国もしくは所属していた国を代表することができる。
    しかし、競技者は、本人が選択を希望する場合、現在所属している国を代表するか、新しいNOCによってオリンピック競技大会に参加を登録するかを選択することができる。但しこの選択は1回限りとする。
  • 4- この細則に明白には規定されてはいない場合 —特に、競技者が国籍をもつ国以外の国を代表する立場におかれるような場合、もしくは競技者が代表しようと思う国に関して選択をしなければならない立場におかれるような場合— には、すべての場合においてIOC理事会が、一般的性格および個別的な性格、双方のすべての決定をし、特に、競技者の国籍、市民権、住所もしくは居住場所などに関する特定の必要条件 —遅延期間の持続期間を含む— を提示することができるものとする。