オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会
38.オリンピック競技大会の開催*
- 1- 1部の種目を同じ国内の他の都市、もしくは他の場所で開催する権利を開催都市がIOCから得ていない限り、すべての競技はオリンピック競技大会の開催都市でおこなわれなければならない。このような趣旨の要請は、いかなるものでも、遅くとも候補都市のための調査委員会の訪問以前に書面でIOC宛に提出されなければならない。開会式および閉会式は開催都市のなかでおこなわれなければならない。
- 2- オリンピック冬季競技大会において、地理的もしくは地勢上の理由のために、競技のうち1部の種目もしくは1部の種別を開催都市のある国内で開催することができない場合には、IOCは例外的根拠にもとづいてこれらを周辺国で開催することを許可することができる。
- 3- IOC理事会の同意なしには、オリンピック競技大会の期間中、もしくはその前後各1週間の間に、開催都市もしくはその周辺、またはその他の競技場で、国内的あるいは国際的な他の重要な会合もしくは行事を開催しないということを当該NOC、OCOG、および開催都市は保証しなければならない。
39.組織委員会
候補都市のための2つの評価委員会の任命はIOC会長がおこなう。これらの委員会は下記の人数で構成する:
- 1- オリンピック競技大会の組織は、IOCが開催都市のある国のNOCおよび開催都市自身に一任するものである。当該NOCは、この目的のために組織委員会(OCOG)を組織する。
組織委員会は、設置されたときから直接IOCと連絡を取りIOCから指示をうける。 - 2- 組織委員会(OCOG)は法人の地位をもたなければならない。
- 3- 組織委員会の執行機関には下記のものを含める:
-その国のIOC委員(1名もしくは数人)。
-その国のNOCの委員長および専務理事。
-開催都市に指名され、開催都市を代表する者少なくとも1名。
執行機関には、公共機関の代表、その他指導的立場にある人物も含めることができる。 - 4- 設立のときから解散が終了するまで、組織委員会はそのすべての活動をオリンピック憲章に従って、またIOC、NOC、開催都市の間で締結された契約に従って、またIOC理事会の指示に従っておこなわなければならない。
- 5- 上記規則の違反または公約の違反があった場合には、IOCはそのためにIOCにもたらされる損害に対する補償を受ける権利を失うことなく、いつでも即座に発生する効力をもってオリンピック競技大会の組織をその開催都市、組織委員会、ならびにNOCから撤回する権利を持つものとする。